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解説(許認可関連):古物営業(古物商)
古物営業とは
「古物」とは(古物営業法第2条第1項)、
一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの
と定めています。
要するに一度は消費者に使用されたが、その後手放され、再び売りに出されている品物のことです。
この古物を取り扱う仕事のことを「古物営業」と呼び、古物商、古物市場主、古物競りあっせん業の3つに大きく分けられます。
区 分 | 営業内容 | 例 示 |
古物商 | 古物を自らまたは他人の委託を受けて、売買または交換する営業 | 古本屋、古着屋、中古車販売業、金券ショップ、骨董商、中古CD・DVD屋、リサイクルショップなど |
古物市場主 | 物商間の古物の売買または交換のための市場(古物市場)を経営する営業。フリーマーケットを主催する者は反復継続して開催する場合には、古物市場主の許可が必要ですが、単発的な開催で利益を得る目的がない場合は古物市場主の許可は不要です | フリーマーケットなど |
古物競りあっせん業 | いわゆるインターネット上でのオークションサイトの運営者。インターネット上にホームページを開設し、出品者、入札者により、競り形式で落札するもので、利用者からなんらかの対価を徴収するものについては届出が必要です。ただし、バナー広告等により収益を上げるなど、対価を徴収しないものは「古物競りあっせん業」にあたらず、届出は不要です | ヤフーオークション、楽天オークション、MSNオークションなど |
古物営業を規制する法令
■古物営業法
総務省が運営するe-Gov(イーガブ)の「古物営業法」のページヘ
目的 | 盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする |
申請区分 | 許可 古物商、古物市場主 |
届出 古物競りあっせん業 | |
管轄行政庁 | 都道府県公安委員会 |
申請窓口 | 営業所を管轄する警察署生活安全課 |
■古物営業法施行規則
総務省が運営するe-Gov(イーガブ)の「古物営業法施行規則」のページヘ
古物営業法施行規則では、古物の種類を以下13種類に分類し、古物商または古物市場主の許可申請に際して、取り扱う古物の種類を定めなければならないとしています。
- ①
- 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
- ②
- 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
- ③
- 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
- ④
- 自動車(その部分品を含む)
- ⑤
- 自転車類(その部分品を含む)
- ⑥
- 写真機類(写真機、光学器等)
- ⑦
- 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
- ⑧
- 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
- ⑨
- 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
- ⑩
- 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
- ⑪
- 書籍
- ⑫
- 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手など)
■古物営業法施行令
総務省が運営するe-Gov(イーガブ)の「古物営業法施行令」のページヘ
古物営業法第2条第1項中で記載されている「政令で定める証票その他の物」、「法の規制の除外に係る大型機械類」などについて定めています。
- ・
- 政令で定める証票その他の物
金券ショップで扱っている航空券・各種施設入場券・乗車券や収入印紙など - ・
- 法の規制の除外に関わる大型機械類(古物と扱わないもの)
船舶(総トン数20トン以上)、航空機、鉄道車両など
開業のために必要となる資格・手続き・提出書類・手数料
■古物営業法関係
※表内のリンクは、すべて警視庁の様式(PDFファイル)にリンクしています
資格 | 特に資格は要求されませんが、欠格事由が定められており、該当する場合は許可を受けることができません。また、古物商と古物市場主は、営業所または古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者として管理者を1名選任しなければなりません | ||
欠格事由 | ①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 ②禁錮以上の刑、または遺失物等横領罪や、盗品等譲り受け罪などの特定の犯罪により罰せられ、5年を経過しない者 ③住所の定まらない者 ④古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者 ⑤許可の取消しについての聴聞が公示されてから処分が決定されるにまでの間に、相当な理由もないのに営業を廃止して許可証を返納した者は、その返納した日から5年間の期間 ⑥例外的な場合を除いて、営業について成年者と同一の能力を持たない者 ⑦法律上選任しなければならないにもかかわらず、管理者を選任しないであろうと思われる者 ⑧法人の役員が、上記①~⑤の事由に該当する場合、その法人 |
||
管理者 | ①未成年者 ②上記欠格事由①~⑤に該当する者 |
||
手続き | 古物商 | 営業所(営業所のない者は住所または居所)のある都道府県ごとに都道府県公安委員会の許可を受けます。窓口となる警察署生活安全課防犯係に申請書等添付書類を申請手数料と共に提出します | |
古物市場主 | 古物市場のある都道府県ごとに都道府県公安委員会の許可を受けます。窓口は古物商と同じです | ||
古物競りあっせん業者 | 営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所(事務所がない者は住所または居所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会に「届出」をします。窓口は古物商と同じです | ||
審査期間 | 申請受付後、許可が出るまでの標準処理期間は、約40日です | ||
提出書類 | 古物商 古物市場主 |
①許可申請書(2通、1通はコピーでも可) ・古物商・古物市場主許可申請書 ②添付書類(個人申請の場合) 許可申請書原本に添付 *申請者本人と管理者全員分 ・住民票の写し(外国人の場合は外国人登録証明書の写し) ・身分証明書(本籍地のある市区町村役場) ・登記事項証明書(法務局) ・誓約書(個人営業者用) ・誓約書(管理者用) ・略歴書 *任意(必要に応じて) ・営業所の賃貸借契約書のコピー ・駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー ・ホームページのURLを届け出る場合は、ホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料 (a)プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー (b)上記通知書を紛失等している場合は、再発行を受けるか、インターネットで「ドメイン検索」、「WHOIS検索」を実施し、検索結果の画面をプリントアウトしたもの(検索結果が届出者の名前、所在地等と一致することが確認できる内容のものが必要) ③添付書類(法人申請の場合) 許可申請書原本に添付 *登記簿謄本と定款の写し以外の書類は、監査役を含めた役員全員と管理者全員分 ・住民票の写し(外国人の場合は外国人登録証明書の写し) ・身分証明書(本籍地のある市区町村役場) ・登記事項証明書(法務局) ・誓約書(法人役員用) ・誓約書(管理者用) ・略歴書 ・登記簿謄本 ・定款の写し(定款目的欄 に「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要) *任意(必要に応じて) ・営業所の賃貸借契約書のコピー ・駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー ・ホームページのURLを届け出る場合は、ホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料 |
|
古物競りあっせん業者 | ①届出書(2通、1通はコピーでも可) ・古物競りあっせん業者営業開始届出書 ②添付書類(個人届出の場合) 届出書の原本、コピーにも添付 ・住民票の写し(外国人の場合は外国人登録証明書の写し) ・インターネットオークションの ③添付書類(法人届出の場合) 届出書の原本、コピーにも添付 ・登記簿謄本 ・定款の写し(定款目的欄 に「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要) ・役員全員の氏名及び住所を記載した書面(様式は問わず) ・インターネットオークションのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料 |
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申請手数料 | 古物商 古物市場主 |
許可 19,000円 再交付 1,300円 書換え 1,500円 |
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古物競りあっせん業者 | 届出 不要 認定 17,000円 |
遵守事項
古物営業を営む者は、開業後営業をしている間に遵守しなければいけない重要な事項が古物営業法第3章に定められています
■古物商および古物市場主
許可証等の携帯と提示義務 | 行商をし、または競り売りをするときは、許可証を携帯していなければなりません。その代理人、使用人その他の従業者(代理人等)に行商をさせるときは、当該代理人等に、行商従業者証を携帯させなければなりません。行商をする場合において、取引の相手方から許可証または行商従業者証の提示を求められたときは、提示しなければなりません |
標識の掲示義務 | 営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲示しなければなりません。インターネットのホームページに、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名または名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を掲載しなければなりません |
管理者 | 営業所または古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければなりません。管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要な知識、技術または経験を得させるよう努めなければなりません |
営業の制限 | 営業所または古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなけれまたは売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取ってはなりません |
取引相手の身元確認義務 | 古物を買い受け、若しくは交換し、または売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の身元を身分証明書などで確認しなければなりません。古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない |
取引の記録及び保存義務 | 売買若しくは交換のため、または売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、または引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿やディスクなどに記録しておかなければなりません。 ・取引の年月日 ・古物の品目及び数量 ・古物の特徴 ・相手方の住所、氏名、職業及び年齢 ・相手方の身元確認方法 最後の記録をした日から三年間営業所若しくは古物市場に備え付け、三年間直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。帳簿等またはディスクによる記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちに所轄警察署長に届け出なければなりません |
品触れ、盗品・遺失物発見時の 警官への通報義務 |
品触れとは、盗品や遺失品などの被害品の迅速な発見のため、質屋や古物商などに被害品の特徴を示すことです。古物商が警察から盗難品のリストを書面または電子メールによって受け取った時は、到達の日付を記載し、その日から6ケ月間そのリストを保存しなければなりません。もし、リストに該当する盗品を所持していた、または、受け取った場合には、直ちに警察官に届出なければなりません |
所有者への盗品・遺失物返還義務 | 古物商が買い受け、または交換した古物のうちに盗品または遺失物があった場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場においてまたは同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主が、盗難又は遺失の時から一年以内に古物商に返還を請求した時は、古物商はこれを無償で返還しなければならない *善意で=盗難品・遺失物とは知らずに |
■古物競りあっせん業
相手方の確認 | 古物の売却をしようとする者からのあっせんの申込みを受けようとするときは、その相手方の真偽を確認するための措置をとるよう努めなければなりません |
申告 | あっせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければなりません |
記録 | 古物の売買をしようとする者のあっせんを行ったときは、書面またはディスクなどに記録の作成及び保存に努めなければなりません。記録に努める事項は以下の事項で、期間は1年間です。 ・古物の出品日 ・古物の出品情報と出品者・落札者のユーザーID等でサイトに掲載されたもの ・出品物の品名、出品者がつけた商品の説明、出品物の画像等の出品者が送信したもの ・出品者・落札者がユーザー登録等の際に登録した人定事項であって、古物競りあっせん業者が記録することに同意をしたもの |
認定 | その業務の実施の方法が、盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができます。 認定を受けた古物競りあっせん業者は、官報へ公示され、認定を受けている旨の表示をホームページ上にすることができ、オークションサイトの信用度が上げる効果を期待できます。 認定を受けるには申請書及び添付書類を申請手数料(17,000円)と共に所轄警察署生活安全課防犯係に提出します。 警視庁の古物競りあっせん業の認定申請手続きページへ 神奈川県警の古物競りあっせん業の認定申請手続きページへ |