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解説(許認可関連):飲食業
飲食店とは
法律上は「飲食店」と「喫茶店」が区別されています。(食品衛生法施行令第35条)
区 分 | 営業内容 | 例 示 |
飲食店営業 | 食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業 | 一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストランなど |
喫茶店営業 | 設備を設けて、酒類以外の飲み物または茶菓を客に飲食させる営業 | 喫茶店、サロンなど。店の名前が「喫茶◯◯」、「カフェ◯◯」であっても、食品を調理して飲食させる場合は飲食店営業となります |
(注) | キャバレー、キャバクラなどホステスが同席し、客の隣で接客するといった「接待」を伴うお店は「社交飲食店」と呼ばれ、、風営法の許可が必要となります。パン屋については所管保健所の取扱で、飲食店営業許可で大丈夫な場合と、菓子製造業許可も合わせて必要な場合があります |
飲食店営業業を規制する法令
■食品衛生法
総務省が運営するe-Gov(イーガブ)の「食品衛生法」のページヘ
食品衛生法(食品衛生法施行令)では飲食店営業を含む34種類の営業を対象としています。
目的 | 食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする | |
申請区分 | 許可 | |
管轄行政庁 | 都道府県知事 | |
申請窓口 | 保健所 |
■風俗営業法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)
総務省が運営するe-Gov(イーガブ)の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」のページヘ
お店が午前0時から日出時までの深夜に営業する酒類提供飲食店のことを「深夜酒類提供飲食店」と呼び、食品衛生法だけでなく、風俗営業法の中で規制を受けます。ただし、ラーメン屋や焼き肉店、お寿司屋など食事等営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものは除かれています。
(注) | 住居専用地域・住居地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域)では、原則として深夜営業は禁止されます |
目的 | 善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする | |
申請区分 | 届出 | |
管轄行政庁 | 都道府県公安委員会 | |
申請窓口 | 営業所(お店)ごとに、その営業所を管轄する警察署生活安全課 |
■食品衛生法施行条例
食品衛生法は、飲食店営業について求められる施設の基準について、各都道府県の条例で定めなければならないとしています。各都道府県ごとと言っても、それほどの違いはありません。
開業のために必要となる資格・手続き・提出書類・手数料
■食品衛生法関係
飲食店営業または喫茶店営業をする場合に、営業許可申請を行います。
※表内のリンクは、すべて東京都福祉保健局の様式(PDFファイル)にリンクしています
資格 | 通常の飲食店、喫茶店であれば、特に資格は不要です。 ふぐの調理をする場合は、「ふぐ調理師」の資格が必要となります |
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食品衛生責任者 | 施設ごとに選任しなければいけません。 食品衛生責任者になるための資格は次の通り ①調理師、栄養士、栄養管理士、製菓衛生師など ②都道府県知事の指定する食品衛生責任者養成講習を修了していること |
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手続き | ①内装工事着工前に、施設の設計図を持参して、所管保健所に事前相談 ②食品衛生責任者を選任し、申請書等提出書類を作成 ③手数料と共に申請書等添付書類の提出(工事完成予定日の10日ほど前に) ④店舗のある現場で、要求される基準を満たしているか施設検査を受けます ⑤所管保健所にて有効期間を定めて「営業許可証」の交付を受けます ⑥営業開始。営業許可証、食品衛生責任者の名札を店舗の見やすい場所に貼っておきます |
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審査期間 | 申請受付後、許可が出るまでの標準処理時間は、約14日です | ||||||
許可の有効期間 | 有効期間は建物の構造、施設の壁や床の材質、設備の材質など12項目について査定し、該当項目数に応じて5年~8年となります | ||||||
提出書類 | ①営業許可申請書 ②営業設備の大要・配置図 ③食品衛生責任者の資格を証するもの ④登記事項証明書(申請者が法人の場合) ⑤水質検査成績書(貯水槽を使用する場合で1年以内のもの) |
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申請手数料 | 都道府県・市区町村ごとに異なります。 | ||||||
東京都渋谷区 | 神奈川県川崎市 | 神奈川県横浜市 | |||||
飲食店営業 | 新規 | 18,300円 | 16,000円 | 18,000円 | |||
更新 | 8,900円 | 8,000円 | 13,500円 | ||||
喫茶店営業 | 新規 | 11,500円 | 9,600円 | 11,000円 | |||
更新 | 5,700円 | 4,800円 | 8,200円 | ||||
■風俗営業法関係
深夜に酒類を提供する営業を行う場合には、飲食店営業許可を取得してから、深夜における酒類提供飲食店営業開始届を提出しなければなりません。
※表内のリンクは、すべて警視庁の様式(PDFファイル)にリンクしています
提出書類 | ①深夜における酒類提供飲食店営業開始届書 ②営業の方法を記載した書類 ③営業所の平面図 ④営業所の求積図 ⑤客室面積求積図 ⑥音響・照明設備配置図 ⑦メニューの写し ⑧飲食店営業許可書の写し ⑨住民票等以下の書類 【個人経営の場合】 住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、国籍記載のもの)の写し 【法人経営の場合】 定款 登記事項証明書 役員の住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、国籍記載のもの)の写し *添付書類は都道府県によって異なります |
注意事項 | キャバレー、キャバクラ等ホステスがお客に対して「接待行為」を行う場合は、本届出では営業できません |
申請手数料 | 不要 |
営業施設に要求されている基準(都道府県ごとに条例で制定されている)
■食品関係の全業種に要求されている施設基準
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- 営業施設の構造についての基準
場所、建物、区画、面積、床、内壁、天井、明るさ、換気、周囲の構造、ねずみや虫などの防除、洗浄設備、更衣室について - ・
- 食品取扱設備についての基準
器具などの整備、器具などの配置、保管設備、器具などの材質、運搬具、計器類について - ・
- 給水および汚物処理
給水設備、トイレ、汚物処理施設、清掃器具の格納設備について
■飲食店・喫茶店の営業施設に特に要求されている基準
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- 飲食店営業施設が備えなければいけない基準
冷蔵設備、洗浄設備、給湯設備、客席、客用トイレ、施設及び区画、排水設備、機械器具、中心部測定温度計、水素イオン濃度測定機材、細菌検査装置について - ・
- 喫茶店営業施設が備えなければならない基準
冷蔵設備、客席、客用トイレについて
■深夜酒類提供飲食店営業施設に特に要求されている施設基準
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- 客室の床面積が9.5m2以上であること(客室が1室の場合は制限なし)
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- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
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- 風俗を害する恐れのある装飾、写真等の設備がないこと
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- 騒音、振動の数値が条例により定められた数値以下であること
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- ダンスをする踊り場がないこと
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- 営業所の照度が20ルクス以上あること