建設業許可申請について 雪渕行政書士事務所

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解説(許認可関連):建設業

建設業とは

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。

この建設業は、28業種に分かれています。

略号 建設工事
の種類
建設業
の種類
内容 例示
土木一式工事 土木工事業 原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事 橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道(元請)、区画整理、 道路・団地等造成(個人住宅の造成 は含まない。)、公道下の下水道(上水道は含まない。)、農業・灌漑水道 工事を一式として請負うもの
管工事 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、 油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工 事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、(配水小管)
タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は 工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、 又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み(張り) 工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事
鋼構造物工事 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事、ガス圧接工事
ほ装工事 ほ装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
しゆ しゆんせつ工事 しゆんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつ(土砂をさらう)する工事 しゆんせつ工事
板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事 ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事
塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗装工事又は貼り付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
*建築系の防水のみ
アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事 機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械 器具を取り付ける工事
*組立て等を要する機械器具の設置工事のみ
*他工事業種と重複する種類のものは、原則その専門工事に分類される
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
電気通信工事 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事 造園工事業 整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事
さく井工事 さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事 建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事 水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火 設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
掃除施設工事 掃除施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

建設業を規制する法令

■建設業法

総務省が運営するe-Gov(イーガブ)の「建設業法」のページヘ

目的 建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする
申請区分 許可 *28種の業種ごとに
許可区分 建設業許可は、下請人保護のために、建設工事の発注者から直接工事を請け負う(元請業者)に対して、下請契約金額により、特定建設業と一般建設業に区分されています(同一業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません。別業種であれば可能です)。そして、特定建設業に区分された場合、許可を受けるための要件が加重されます
特定建設業 一般建設業
①元請業者が、1件の工事について下請け業者に対して支払う下請代金の額(下請契約が複数あるときはその総額)が、3,000万円(ただし、建築一式工事は4,500万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合 ①左記①以外、つまり下請代金額が、3,000万円未満(建築一式工事は4,500万円未満)の元請業者 ②請負工事のすべてが下請 ③下請業者を使わず元請業者が自社で施工する
管轄
行政庁
国土交通省大臣 都道府県知事
二つ以上の都道府県に営業所がある場合 営業所の数が1つ、または一つの都道府県のみに営業所がある場合
申請窓口 東京都 神奈川県
都市整備局市街地建築部建設業課 神奈川県県土整備局事業管理部建設業課または建設業課各地域担当窓口(川崎、厚木、小田原、横須賀、相模原、平塚)

建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。

例えば東京都知事から許可を受けた建設業者は、東京都内の本支店のみで営業活動を行えますが、その本支店で締結した契約に基づいた工事は、営業所のない他道府県でも行うことができます。

同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方の許可を受けることはありません。

★許可を受けなくてもできる工事(軽微な工事)

建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円*1未満の工事(消費税を含んだ金額)
建築一式工事で
右のいずれかに該当するもの
1件の請負代金が1,500万円*2未満の工事(消費税を含んだ金額)
請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事
*1
一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります
*2
注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが上の請負代金の額となります

■建設業法施行令

総務省が運営するe-Gov(イーガブ)の「建設業法施行令」のページヘ

■建設業法施行規則

総務省が運営するe-Gov(イーガブ)の「建設業法施行規則」のページヘ

建設業許可取得のために必要となる資格・手続き・提出書類・手数料

■東京都の建設業許可申請の手引

東京都都市整備局の「建設業許可申請・変更の手引」のページヘ【PDFファイル】

■神奈川県の建設業許可申請の手引

神奈川県の「建設業許可の手引」のページヘ【PDFファイル】

資格

営業所の要件と許可を受けるための5つの要件があります

営業所の要件

  • 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること
  • 電話、机、各種事務台帳等を備えていること
  • 契約の締結等ができスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること
  • 営業用事務所としての使用権原を有していること
    *自己所有の建物か賃貸借契約等を結んでいること。住居専用契約は原則認められません
  • 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること
  • 経営業務の管理責任者又は建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者が常勤していること
  • 専任技術者が常勤していること

許可を受けるための5つの要件

  一般建設業 特定建設業
経営業務の管理責任者 「経営業務の管理責任者」とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行する者をいいます。
「経営業務の管理責任者」は常勤でなければなりません。「常勤」とは、原則として本社、本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます
…許可を受けようとする建設業(業種)に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
…イと同等以上の能力を有するものと認められた者
国土交通省の「経営業務管理責任者の大臣認定要件の明確化について」のページヘ【PDFファイル】
許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者(係員に要事前相談)
a
経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
b
7年以上経営業務を補佐した経験
許可を受けようとする建設業以外の建設業(業種)に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
専任
技術者
「専任技術者」とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する者をいいます
許可を受けようとする建設業に関わる建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
…学校教育法による高校指定学科卒業後5年以上、大学指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
…10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
…イ、ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
指定学科に関し、旧実業高校卒業程度検定に合格後5年以上・旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
建築業法「技術検定」・建築士法「建築士試験」・技術士法「技術士検定」合格者等
その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
許可を受けようとする建設業に関わる建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
…建築業法「技術検定」・建築士法「建築士試験」・技術士法「技術士検定」合格者等
…左欄イ・ロ・ハに該当し、かつ元請として消費税含む4,500万円以上の工事平成6年12月28日前にあっては消費税含む3,000万円、さらに昭和59年10月 1日前にあっては1,500万円以上) について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
…国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業)については、上記のイ又はハに該当する者であること
誠実性 請負契約に関し、以下の者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと
法人・役員、個人事業主、建設業施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等) 同左
財産的基礎 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること
次のいずれかに該当すること
自己資本金が500万円以上あること
500万円以上の資金調達能力のあること
直前5年間知事許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在知事許可を有していること
次のすべてに該当すること
欠損の額が資本金の20%を超えないこと
流動比率が75%以上であること
資本金が2,000万円以上あること
自己資本が4,000万円以上あること
欠格要件 以下のいずれかに該当するものは、許可を受けられません
1
…許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
2
…法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他建設業施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、次のような要件に該当しているとき
成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
許可の取消しを免れるために聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しないもの
建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれがあるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を 受けることがなくなった日から5年を経過しない者
建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

手続き

  知事許可 大臣許可
申請手続き
建設業許可を受けるための要件を満たしているかチェックします
建設業許可申請書及び添付書類を作成します
申請窓口相談コーナーで予備審査を受けます
申請窓口で申請書類(申請書及び添付書類)2部(正本、副本)を提出します
窓口審査を受けます。申請書類・確認資料の確認、申請内容が許可基準を満たしているか、記入漏れの有無及び申請内容を裏付ける資料添付の有無の審査が行われます
窓口審査が済み、手数料を納入後に受付となります。
審査(各都道府県建設業課審査グループ)
許可通知書が営業所(本社)へ郵送されてきます。許可通知書は営業所の所在確認のため、「転送不要」になっており、 万が一許可通知書が届かない場合は、申請を拒否される場合があります。
建設業許可を受けるための要件を満たしているかチェックします
建設業許可申請書及び添付書類を作成します
申請窓口相談コーナーで予備審査を受けます
申請窓口で申請書類(申請書及び添付書類)2部(正本、副本)を提出します
窓口形式審査を受けます。申請書類が揃っているかの確認がされます
窓口形式審査が済んだ後、登録免許税納付書又は収入印紙を正本の指定の位置(別紙三) の用紙に貼付してから受付となります
審査(関東整備局)
許可通知書が営業所(本社)へ郵送されてきます。許可通知書は営業所の所在確認のため、「転送不要」になっており、 万が一許可通知書が届かない場合は、申請を拒否される場合があります。
審査期間 申請受付後、許可が出るまでの標準処理期間は、約30日です 申請受付後、許可が出るまでの標準処理期間は、約3ケ月です
更新申請の受付期間 5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで 5年間の有効期間が満了する日の3か月前から30日前まで
許可の有効期間 許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続により更新の手続を取らなければなりません。手続を取らなければ期間満了とともに、許可はその効力を失い、軽微な工事を除き営業をすることができなくなります。なお、更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても許可等の処分があるまでは、従前の許可が有効です。

提出資料

書類ごとに綴る(ひも綴じ)ことになっており、都道府県によって多少、綴り方が変わります。以下は東京都の場合

※表内のリンクは、すべて東京都都市整備局の様式(PDFファイル)にリンクしています

綴込順 様式番号または入手先等 書類の名称 区分 種別 摘要
法人 個人 新規 追加 更新 摘要
(1)許可申請書類、添付書類 *正本、副本各1部
1 第1号
【電算入力用紙】
建設業許可申請書  
2   許可通知書の写し 許可換え新規申請の場合のみ
別紙2(1)
【電算入力用紙】
営業所一覧表(新規許可等)  
別紙2(2) 営業所一覧表(更新)  
別紙3 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄 大臣許可のみ必要
3 第2号 工事経歴書(直前1期分) 業種別に作成。実績なしでも作成。追加の場合は追加業種のみ
4 第3号 直前3年の各事業年度における工事施工金額 実績なしでも作成
5 第4号 使用人数  
6 第6号 誓約書  
7 第7号
【電算入力用紙】
経営業務の管理責任者証明書 証明者別に作成
8 第8号(1)
【電算入力用紙】
専任技術者証明書(新規・変更)  
9 第8号(2) 専任技術者証明書(更新)  
10 各自で用意 修業(卒業)証明書  
各自で用意 技術検定合格証明書等の資格証明書写し(専任技術者分) 技術者の資格区分に該当する者のみ
第9号 実務経験証明書(必要に応じて卒業証明書を添付) 証明者別に作成
第10号 指導監督的実務経験証明書 特定建設業のみ。証明者別に作成
11 第11号の2
【電算入力用紙】
国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除) 大臣新規の場合は必ず作成
12 会社 定款 × 会社現行保有と同一内容のもの(議事録含む)
13 第15号 貸借対照表 × 新規会社で決算期未到来の場合は開始貸借対照表
第16号 損益計算書・完成工事原価報告書 ×
第17号 株主資本等変動計算書 ×
第17号の2 注記表 ×
第17号の3 附属明細表 ×
第18号 貸借対照表(直前1期分) × 新規開業の場合は残高証明書を提出
第19号 損益計算書(直前1期分) ×
14 法務局 登記事項証明書 発行後3か月以内のもの
15 第20号 営業の沿革  
16 第20号の2 所属建設業者団体 該当なしの場合も作成
17 会社で用意 【知事許可】
法人事業税納税証明書
× 新規設立会社で決算期未到来の場合は、都道府県税事務所へ提出した法人設立届けの写しを提出
【大臣許可】
法人税納税証明書
×
個人で用意 【知事許可】
個人事業税納税証明書
× 決算期未到来の場合は、都道府県税事務所へ提出した事業開始等申告書の写しを提出。事業所得が一定額以下の場合は税務署発行の申告所得税の「納税証明書(その2)」に事業所得と付記されたものを添付
【大臣許可】
申告所得税納税証明書
×  
18 第20号の3 健康保険等の加入状況  
19 第20号の4 主要取引金融機関名  
(2)別とじ用 *正本、副本各1部
1   別とじ表紙 提出用のみ添付
2 別紙1 役員の一覧表  
3 第11号 建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表  
4 第12号 許可申請者(法人の役員・本人・法定代理人)の略歴書 監査役は不要
5 第13号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書 支配人を置いた場合および別紙2(1)(2)で「従たる営業所」を記入した者のみ必要
6 第14号 株主(出資者)調書 × 法人のみ。該当なしの場合も作成
(3)電算入力用紙 *それぞれ正本のコピー1部
1 第1号 建設業許可申請書  
2 別紙2(1) 営業所一覧表(新規許可等)  
3 第7号 経営業務の管理責任者証明書 証明者別に作成
4 第8号(1) 専任技術者証明書(新規・変更)  
5 第11号の2 国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除) 大臣新規の場合は必ず作成
(4)確認資料等 *1部
1 取引銀行 残高証明書 新規の一般建設業許可申請については、自己資本が500万円未満の場合のみ必要。追加の一般建設業許可申請については、許可後5年未満かつ自己資本が500万円未満の場合のみ必要
2 市区町村役場 印鑑証明書 自己証明をする場合等
3 第7号関係 経営業務の管理責任者の確認資料 現在の常勤(民票(発行後3か月以内)、各種健康保険被保険者証の写し等)および過去の経営経験(登記事項証明書、確定申告書、建設業許可通知書の写し、工事契約書の写し等)を確認する資料
4 第8号、10号関係 専任技術者の確認資料(指導監督的実務経験者の確認資料含む) 現在の常勤および技術者等としての要件(実務経験証明期間の常勤を確認できるもの、工事の契約書の写し等)を確認する資料
5 会社または個人で用意 営業所の確認資料 営業者の電話番号確認資料、営業所の所在地案内図、写真(建物全景・事務所の入口・事務所の内部)、営業所建物の登記簿謄本・固定資産評価証明書(自社・自己所有物件)または賃貸借契約書(賃借物件)
6 第11号関係 建設業法施工令第3条に規定する使用人の確認資料 現在の常勤を確認する資料
7 第11号の2関係 国家資格者等・監理技術者の確認資料 指導監督的実務経験証明書を添付した管理技術者資格者証の写し等
8 第20号の3関係 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入を証明する使用 健康保険・厚生年金は保険料の納入に関わる領収証書または納入証明書。雇用保険は労働保険概算・確定申告書の控えおよび保険料の納入に関わる領収済通知書
9 法務局 登記されていないことの証明書(成年被後見人・成年被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書) 平成12年4月1日以降分の証明として
10 市区町村役場(本籍地を管轄する) 身分証明書(成年被後見人・成年被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書) 平成12年3月31日以前分の証明として
その他(綴りなし)
    役員等氏名一覧表 知事許可の場合に、別途作成する

申請手数料

申請区分ごとにそれぞれ知事許可、大臣許可で手数料または登録免許税が発生します。

東京都知事許可の手数料のみ現金で納付、神奈川県知事許可及び大臣許可の手数料・登録免許税は収入印紙で納付します。

なお、不許可となった場合でも手数料等は返却されません。また許可申請の取り下げをした場合は、申請書類は返却されますが、登録免許税を除き、手数料は還付されません

申請区分

  申請区分 説明
1 新規 現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合
2 許可替え新規
他都道府県知事許可から所轄都道府県知事許可へ
都道府県知事許可から国土交通省大臣許可へ
国土交通大臣許可から所轄都道府県知事許可へ
3 般・特新規
「一般建設業」のみを受けている者が「特定建設業」を申請する場合
「特定建設業」のみを受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合
4 業種追加
「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合
「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合
5 更新 「許可を受けている業種」を引き続き行う場合
6 般・特新規+業種追加 3と4を同時に申請する場合
7 般・特新規+更新 3と5を同時に申請する場合
8 業種追加+更新 4と5を同時に申請する場合
9 般・特新規+更新+業種追加+更新 3と4と5を同時に申請する場合

申請手数料(都道府県知事)

申請の組合せにより、加算されます

申請区分 手数料等
新規、許可替え新規、般・特新規 手数料9万円
(現金で納入または収入印紙を正本に貼付)
業種追加または更新 手数料5万円
(現金で納入または収入印紙を正本に貼付)
(例)更新と追加を同時申請 手数料10万円(5万円+5万円)
(例)一般建設業と特定建設業同時新規申請 手数料18万円(9万円+9万円)
(例)一般建設業と特定建設業同時更新申請 手数料10万円(5万円+5万円)

申請手数料(国土交通大臣)

申請の組合せにより、加算されます

申請区分 手数料等
新規、許可替え新規、般・特新規 手数料15万円
(収入印紙を正本に貼付)
業種追加または更新 手数料5万円
(収入印紙を正本に貼付)
(例)更新と追加を同時申請 手数料10万円(5万円+5万円)
(例)一般建設業と特定建設業同時新規申請 手数料30万円(15万円+15万円)
(例)一般建設業と特定建設業同時更新申請 手数料10万円(5万円+5万円)

許可取得後に必要な手続き

■標識の掲示

営業所および工事現場には許可標識を掲示しなければなりません

■技術者の設置

工事現場には主任技術者または監理技術者を置かなければなりません

■決算変更届

毎事業年度終了後、4か月以内に「決算変更届」を提出しなければなりません。
提出が無い場合、罰則があるばかりか、更新申請、追加申請及び般特新規申請ができません

■変更届

申請事項に変更があった場合には、その都度、「変更届」を提出しなければなりません。
なお、変更事項により、それを届出する期間が定められており、遅滞した場合には、罰則があります

■更新申請

許可の有効期間は5年間で、引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の満了する日の30日前までに「更新申請」をしなければなりません

■廃業届

許可を受けた建設業者が次のいずれかに該当することとなった場合は、それぞれ該当する者は、30日以内に、国土交通大臣または都道府県知事に「廃業届」を提出しなければなりません

  • 許可に係る建設業者が死亡したときは、その相続人
  • 法人が合併により消滅したときは、その役員であった者
  • 法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人
  • 法人が合併または破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人
  • 許可を受けた建設業を廃止したときは、当該許可に係る建設業者であった個人または当該許可に係る建設業者であった法人の役員

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