相続に関する用語 雪渕行政書士事務所

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解説(終活関連):相続に関する用語

相続の開始

被相続人の死亡だけではなく、失踪届によっても開始されます。
相続人にとって、相続の開始日とは、被相続人の死亡日を指すのではなく、相続人に相続があったことを知った日となります。
そのため相続放棄や限定承認の期限日も相続人によって異なることとなります

相続財産

相続が発生すると、亡くなった方の財産を引き継ぐわけですが、相続する財産には、家や建物、現金、預金といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(借金)もありえるという認識が必要です。

なお、生命保険金(死亡保険金)は被相続人の相続財産に含まれないため、受取人が法定相続人であっても遺産分割対象にはなりませんが、相続税の計算上で「みなし相続財産」として相続財産総額に算入されることがあります

被相続人

遺産を残して亡くなった方

相続人

相続によって遺産を受継ぐ資格のある人

法定相続人

法律(民法)で定められている相続人です。相続人より狭義な解釈と言えます。被相続人の生前においては、法定相続人のうち最も先順位の人を推定相続人と呼びます。

  • 第一順位:直系卑属(子、胎児、子が死亡している場合は孫)
  • 第二順位:直系尊属(父母、祖父母)
  • 第三順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合はその子、つまり被相続人の甥・姪)
  • 被相続人の配偶者は常に法定相続人になります(内縁の妻、夫は法定相続人になれません)。

先順位の者がいる場合、次順位以降の者は法定相続人になることはできません。

例1)配偶者+子と父母 配偶者と子(父母はなれない)
例2)配偶者+父母と兄 配偶者と父母(兄弟姉妹はなれない)

ちなみに被相続人に子と父母がいる場合は、第一順位の子が法定相続人になりますが、もしその子が相続放棄すると第二順位である父母が相続人になります。この場合、この父母は法定相続人ではありません

代襲相続

子、兄弟姉妹が相続人となり、その者が被相続人の相続開始以前に亡くなっていた場合に、その子供(孫、甥・姪)が代わって相続する権利を引き継ぐ制度のことです。代襲される者を「被代襲者」、代襲する者を「代襲者」または「代襲相続人」と呼びます。なお代襲者の相続割合は被代襲者と同じです。なお、子が被代襲者の場合は、孫・曾孫・・・とどこまでも続きますが、兄弟姉妹が被代襲者の場合は、一代限りつまり甥・姪までとなります

特別縁故者

相続が発生したが相続人がいない場合、相続財産は相続財産法人という法人となり、利害関係者または検察官の請求により、相続財産管理人が選任され、相続財産管理人が相続財産法人を管理することになります。相続財産管理人は相続財産の中から債権者への借金の返済、受遺者への遺贈の履行をして相続財産の精算を進めます。その一方で相続人捜索公告がなされ、ある期間内に相続人が現れない場合、内縁関係にあった者、被相続人の療養看護に務めた人、特別に縁故があった人などが特別縁故者として財産分与請求をすることで遺産を受け取ることができる場合があります(裁判所の裁量により決定)。なお、最終的に残った相続財産は国庫に帰属することになります

遺言

遺言についてはこちらを御覧ください。

遺言執行者

遺言書の内容を具体的に実現する人。遺言書に書かれている内容・趣旨にそって、相続人の代理人として相続財産を管理し名義変更などの各種の手続を行います。大まかな流れは次の通りです。
①戸籍謄本等を収集し、遺言者の相続人調査
②遺言書の写しと共に、遺言執行者に就任した旨を相続人へ通知(義務)
③預貯金や不動産等相続財産の残高や評価額を調査し、財産目録を作成して、相続人へ交付(義務)
④預貯金等解約や不動産の名義変更等相続手続きを行い、遺言内容を実現する
⑤相続人から要求があったときは、いつでも遺言執行の状況等について報告する(義務)
⑥遺言執行者の事務終了を相続人へ通知(義務)
※その他、遺言の執行に当たっては、善良な管理者の注意をもって、その任務を遂行し、さらに遺言執行の任務遂行として相続人のために関係者から受領した金銭その他の物や権利を相続人に引き渡したり、移転させる義務を負い、これらの義務を怠った場合、相続人に対して債務不履行責任を負う(損害賠償責任や遺言執行者の解任)こともあります。
遺言執行者は、遺言で指定される場合と、申し立てにより家庭裁判所により選任される場合があります。
ただし、遺言執行者は就任を拒否することができます。なお、「子の認知」、「相続人の廃除・取消」は遺言執行者しかすることができません。また、未成年者および破産者は遺言執行者になれません(資格有無の判断基準は遺言書作成時ではなく、遺言の効力発生時となります)

生前贈与

無償で金銭や物品を与えることを贈与といいますが、贈与者が生きている間に、家族や他人に贈与することを特に生前贈与と呼んでいます

受贈者

贈与を受けた人

遺贈

遺言によって相続人または第三者(昔お世話になった人、療養看護・介護の世話をしてくれた人)に財産を贈与すること。遺産のうち特定の財産を指定する遺贈を特定遺贈、遺産の全部・全体に対する配分割合を指定した遺贈を包括遺贈と呼びます

受遺者

遺贈によって財産を受け取った人。なお受遺者となる人は遺贈を拒否することができます

法定相続分

>配偶者と子が法定相続人の場合(第一順位)

配偶者の法定相続分 子の法定相続分
子の人数 配偶者がいる場合 配偶者がいない場合
2分の1 1 2分の1 すべて
2 それぞれ4分の1 それぞれ2分の1

>配偶者と父母(父母がいない場合は祖父母)が法定相続人の場合(第二順位)

配偶者の法定相続分 父母の法定相続分
父母の人数 配偶者がいる場合 配偶者がいない場合
3分の2 1 3分の1 すべて
2 それぞれ6分の1 それぞれ2分の1

>配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合(第三順位)

配偶者の法定相続分 兄弟姉妹の法定相続分
兄弟姉妹の人数 配偶者がいる場合 配偶者がいない場合
4分の3 1 4分の1 すべて
2 それぞれ8分の1 それぞれ2分の1

遺留分

被相続人の財産のうち、一定の相続人がそれぞれの自らの権利(=遺留分侵害額請求権)を行使することで必ず確保できる財産のこと。一定の相続人は、配偶者、子、父母・祖父母等直系尊属で、兄弟姉妹には遺留分はありません

>遺留分割合

直系尊属のみ  それ以外   兄弟姉妹 
3分の1 2分の1 遺留分なし

直系尊属のみとは、父母(または祖父母)のみが法定相続人の場合です。それ以外とは、配偶者のみ、子のみ、配偶者と子、配偶者と父母(または祖父母)が法定相続人の場合です

遺留分侵害額請求

遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している受遺者、受贈者、または他の相続人に対してその侵害額を請求することができます。遺留分侵害額請求の方式にとくに決まりはなく、受遺者等に対する意思表示だけで効力が生じ、必ずしも裁判上の請求による必要はありません。しかし、裁判外で請求する場合は、後日の証拠のために、通常は 内容証明郵便で行うのが一般的です。

遺言書が見つかり、法定相続人がいるにも関わらず、遺産すべてを第三者(愛人等)に遺贈すると書かれていた場合に法定相続人が遺留分侵害額請求をした場合を考えてみましょう。遺産が3,000万円だとすると

>妻と子が法定相続人の場合

受遺者 妻の遺留分 子の遺留分
1,500万円 750万円 750万円

妻と子合わせて遺産総額の2分の1の遺留分なので、それを法定相続分で分けて、妻と子それぞれ2分の1ずつ。仮に遺産3,000万円のうち遺贈分が2,000万円、妻に750万円、子に250万円を相続させると遺言書に書かれていると、遺留分侵害額請求を受遺者に出来るのは子だけで、その額は500万円となります

>妻と父が法定相続人の場合

受遺者 妻の遺留分 父の遺留分
1,500万円 1,000万円 500万円

妻と父合わせて遺産総額の2分の1の遺留分、それを法定相続分で分けて、妻は3分の2、父は3分の1

>妻と兄が法定相続人の場合

受遺者 妻の遺留分 兄の遺留分
1,500万円 1,500万円 なし

>母のみが法定相続人の場合

受遺者 母の遺留分
2,000万円     1,000万円   

母だけ(直系尊属だけ)なので、遺産総額の3分の1の遺留分

この通り、遺言で法定相続人でない者に遺産を贈りたい場合は、この遺留分を考慮する必要があります。

(注) 遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び侵害額すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間行使しないときは、時効によって消滅します。相続開始の時より10年を経過したときも同様です

特別受益

被相続人の生前に住宅購入費用、結婚資金等に充てるため贈与を受けていた法定相続人がいる場合、その贈与分を特別受益と呼び、相続発生時の遺産総額に加算して相続分を見直し、不公平感をなくすための制度です。

例えば、妻と子が3人いて、被相続人である夫が生前に、長男に住宅購入費用として500万円を、次男に結婚資金として200万を贈与しており、相続発生時の遺産総額が2,300万円の場合、遺産総額を3,000万円として相続分を考えます

>法定相続分

長男 次男 三男
1,500万円 500万円 500万円 500万円

>特別受益分を考慮すると

長男 次男 三男
1,500万円 な  し 300万円 500万円

*これらの結果は遺産分割協議書に反映します

寄与分

これは特別受益とは反対の考え方による制度です。法定相続人が2人以上いる場合で、被相続人の生前に事業を手伝ったり、療養看護等をしたりして、被相続人の財産の維持・増加に貢献した場合、貢献した分を金銭に換算して、遺産総額からその貢献金銭を引いた残りを遺産の総額として、相続人の相続分を実質的に平等に扱おうとする制度です。

上記と同じケースで、妻と子が3人いて、三男の寄与分が500万円であると認めた場合、相続総額は1,800万円になります

>法定相続分

長男 次男 三男
900万円 300万円 300万円 300万円

>寄与分を考慮すると

長男 次男 三男
900万円 300万円 300万円 800万円

*これらの結果は遺産分割協議書に反映します

相続欠格

法定相続人が以下のような行為(相続欠格事由)をした場合に相続人でなくなることをいいます。ただし代襲相続は可能です

  • 故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者
  • 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、是非の弁別のない者の場合又は殺害者が自己の配偶者(夫、妻)若しくは直系血族(父母、祖父母)であった場合を除く
  • 詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者
  • 詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者

相続欠格は相続廃除のように被相続人の意思による特段の手続を必要とせず、特定の相続人に相続欠格事由が認められれば当然に相続権を失います

相続廃除

法定相続人が被相続人の生前に以下のような著しい非行行為(相続廃除事由)をした場合、被相続人が家庭裁判所に「推定相続人廃除調停申立て」をすることにより推定相続人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪する制度です。ただし代襲相続は可能です。

  • 被相続人を虐待した場合
  • 被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合
  • 推定相続人にその他の著しい非行があった場合

なお、廃除の対象者は遺留分が認められている被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に限られます

単純承認

単純承認とは、相続人が被相続人の財産をすべて相続することで、この場合の財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も含まれますので、マイナスの財産のほうが多い場合は、相続人が債務を返済していかなければならなくなります。各相続人は、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、「単純承認・限定承認・相続放棄」のいずれかを家庭裁判所に対して申述しなければなりませんがこの期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされます(法定単純承認)。通常の相続では、この法定単純承認に該当するケースがほとんどだと思われます。

ただし、以下の場合は限定承認されたとみなされるため、注意が必要です。

  • 相続財産を全部または一部処分してしまった(お金を使ってしまった)
  • 限定承認または相続放棄するつもりだったが、3ケ月経過してしまった
  • 限定承認、または相続放棄をした後に、相続財産の全部、または一部を隠匿したり、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった

限定承認

限定承認とは、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続することです。つまり、相続する借金が相続する財産よりも多い時には、相続財産の限度でその借金の支払をする限度付きの相続のことです。

限定承認を行うためには、相続人全員が共同で、相続開始を知った日から3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出しなければなりません。つまり、一人で勝手にできず、また一人でも限定承認に反対する相続人がいればできないことになります。また、家庭裁判所へ申し立てした後に、被相続人の債権者や受遺者に定められた期間内に官報で公示したり、個別に債権者や受遺者に知らせるなどの手続きが必要となります

相続放棄

相続放棄とは、被相続人の財産をプラスもマイナスもすべて相続することを放棄し、はじめから相続人でなかったことにすることです。プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合、相続放棄を行うケースが多いようです(子が親の借金を肩代わりせずに済む等)。相続放棄の効果は「はじめから相続人でなかったことになる」ため、代襲相続は発生せず、次の法定相続順位者に相続権が移ります。

相続放棄をする場合は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に申述しなければなりません。3ケ月を過ぎると単純承認したとみなされ相続人となります。なお、相続放棄は相続が開始する前に行うことができません

遺産分割協議書

相続人、相続財産が確定し、相続人全員が揃って遺産をどのように分割するかを協議した結果を書面化し、相続人の数だけ作成し全員の署名・押印をして各自1通づつ保管します。

遺産分割協議は相続人全員が揃って行わないと、作成した遺産分割協議書は無効となります。

また遺産分割協議書は必ず作成しなければいけないわけではなく、不動産を相続した際の相続登記申請の添付書面として必要となるほか、後日、相続人の間でもめないように証拠資料として書面化しておくという意味合いもあります

相続税基礎控除

相続が発生するとまっさきに気になるのは「相続税を納めなければならない!?」でしょうか?

平成25年税制改正により、平成27年1月1日以降の相続からこの基礎控除額が縮小されます。

平成26年12月31日まで 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
平成27年1月1日以降 3,000万円600万円×法定相続人の数           

*法定相続人には相続放棄した者も含まれます

*代襲相続人も法定相続人となります。例えば、配偶者と姉と亡き弟の子供が2人いた場合は、法定相続人は4人となります

法定相続人に含まれる被相続人の子は、実子だけでなく養子も含まれますが、実子の有無によって以下のように法定相続人として認められる人数が制限されています。

実子がいる場合   養子のうち1人までが法定相続人の数として認められる
実子がいない場合 養子のうち2人までが法定相続人の数として認められる

特別養子縁組をした養子は実子として扱われます

基礎控除額を計算して課税対象になった相続人は各自の超過分に対して相続税の申告・納付義務が発生します。

相続税の計算はこちら(国税庁ホームページ)を御覧ください。

死亡保険金基礎控除

生命保険金(死亡保険金)も被保険者(亡くなった人)と保険料支払い者が同じで受取人が法定相続人の場合、みなし相続財産として扱われ相続税の対象となり、受取人の課税価額に算入されます。よくあるのは夫が死亡保険に加入し、自分の保険料を払っており、妻が受取人の場合です。そして、死亡保険金にも基礎控除があり、法定相続人には、相続税基礎控除額算出と同じく、相続を放棄した者、代襲相続人も含まれます。

死亡保険金の基礎控除 500万円×法定相続人の数                

法定相続人が1人で、贈与税の対象となる死亡保険金受取人の場合、以下の非課税枠となります。

平成26年12月31日まで 最低でも(死亡保険金+相続財産総額)が6,000万円まで非課税
平成27年1月1日以降 最低でも(死亡保険金+相続財産総額)が3,600万円まで非課税

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