クーリングオフ 内容証明郵便 雪渕行政書士事務所

トップページ - 個別書類作成:内容証明郵便

個別書類作成:内容証明郵便

内容証明郵便の作成、チェックをお手伝いします

内容証明郵便の作成、チェックをお手伝いします

内容証明郵便とは「どのような内容の文書」「いつ誰から誰あてに差し出したか」ということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度です。

内容証明の効果

  • 郵便局が受け付けた日が確定日付として証明される
  • 郵便局で謄本が保管されるため公文書として証拠を残せる
  • 内容証明として送付されたという事実で相手方に心理的プレッシャーを与えることを期待できる

さらに配達証明を合わせて利用することで、配達の事実、配達日を証明することができます。

内容証明郵便の差し出し方法、内容証明の見本については、こちらを御覧ください

内容証明の効果を期待できるシーン

  • 契約を解除するとき
  • クーリングオフをするとき(書面ですることが義務付けられています)
  • 時効を中断させるとき(商品の売掛債権回収を忘れていた等で通知する)。ただし、*通知後、6ヶ月以内に裁判上の請求など(訴訟:弁護士・司法書士に依頼)をしないと時効は中断しなかったことになります
  • 「期限の利益」を喪失させるとき(利息の支払いが滞ったので、元金返還を請求)

ただし、内容証明の効果を受け取った相手方の立場で考えると、以下の様なリスクを想定した上で利用しなければいけません。

  • 「これまで世話をしたやってきたのに」、「長い付き合いだったのに」と反発心を買い、訴訟を起こされる可能性があります
  • 相手方が非常に経済的に困窮している時に、債権回収目的で利用すると、心理的なプレッシャーで相手方が夜逃げをしたり、破産手続をしてしまうと、債権回収ができなくなる恐れがあります
  • 返済期限を口約束をしただけの借金の返済請求や、示談未成立の段階で双方に非がある交通事故の慰謝料請求など、双方の関係悪化は避けられません

さらに逆を返せば、訴訟を起こす引き金にしたいという場合は、内容証明郵便は有効な手段になりますが、その際は弁護士や司法書士等当該訴訟の代理人となることができる実務法律家に内容証明作成を依頼することが賢明です。

*行政書士は内容証明作成代理人になれても、通知代理人にはなれません

内容証明の効果を期待できるシーン

  • 契約の解除関連、クーリングオフ関連、消費者保護関連
  • 債権回収関連、債権譲渡関連、債権債務相殺関連
  • 引き渡し請求関連、損害賠償請求関連
  • 土地建物関連、マンション管理関連、賃貸借関連
  • 会社経営関連、請負契約関連、人事労務関連
  • 知的財産関連
  • 日常生活迷惑行為関連、男女問題・親族関連、相続・遺言関連

料金表

申し訳ありません。現在、本業務には対応しておりません。

お客様に寄り添った最適なサポートを致します。お気軽にお問い合わせください。TEL・FAX番号:044-948-8818 クリックでお問い合わせフォームへ→