相続 遺産分割協議書作成

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主要業務(終活関連):相続

突然、家族が亡くなった。初めての相続でどのように進めていいかわからない!

突然、家族が亡くなった。初めての相続でどのように進めていいかわからない!

相続とは、人が死亡した時に、その人のすべての権利や義務、または法的地位を、特定の人が引き継ぐことです。

気をつけなければいけないのは、相続の対象となる財産は、プラスの財産だけではなく、借金のようなマイナスの財産も含まれるということです。

特に相続については、その手続、登場人物、権利、用語がたくさんあるため、初めての人はそれらを理解しておく必要があると思います。

まずは「相続」の概要について、こちらを御覧ください。

「相続」でよく使われる用語については、こちらを御覧ください。

相続の流れ

1.最初に遺言書の有無を確認する

遺言書は故人の意思によって作成されたものであり、誰が何を相続するか、またはどれ位の割合で相続するのか、法定相続に優先するものであり、これから相続手続きを進める上で、もっとも大切なポイントとなります。

また遺言書が存在しない場合は、法定相続人が相続人となり、存在する場合は遺言書に記された人が相続人となります。

■遺言書の探し方

  • 金庫、書斎、本棚、本の間、引き出しをはじめ自宅の中
  • 家族(配偶者、子、父母、兄弟)、お付き合いのあった弁護士、司法書士、行政書士、税理士さん
  • 生前親しくしていた友人、ご近所さん、お世話になった方、かかっていた病院の主治医、介護施設のスタッフさんなど
  • 公正証書遺言であれば、最寄りの公証人役場で一括検索することが可能で、原本が保管されています
  • なお、秘密証書遺言で作成していれば、作成に公証人が関与しているため、この一括検索で見つかりますが、作成したという記録が残っているだけなので、あらためて秘密証書遺言を探すしかありません
  • 自筆証書遺言は、どこにも作成した記録が残っていません

2.遺言書の検認を受ける(遺言書がある場合)

相続の開始を知った遺言書の保管者、公正証書遺言以外つまり自筆証書遺言または秘密証書遺言を発見した者は、すみやかに遺言者(故人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ検認の申し立てをしなければなりません。
遺言書が封印されていた場合には、家庭裁判所で相続人または代理人の立ち会いのもとに、開封する決まりになっています。

■検認を受けないとどうなるか

検認せずに遺言を執行した場合には、過料(罰金)を科せられることがあります。
しかし、検認しなかっとしても、その遺言が無効になるわけではありません。誤って開封してしまっても、その遺言を執行せずに、検認を受ければ大丈夫です。

■検認が終わった後は

遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要ですので,検認済証明書の申請をしてください。

3.遺言執行者の確定(遺言書がある場合)

被相続人が遺言書を残していた場合は、遺言の中に次の事項が書かれている場合は、遺言執行者が執行しなければなりません。

  • 子の認知をしている
  • 推定相続人の廃除・取消をしている

また、遺贈や遺産分割方法の指定のように、相続人が執行することができる事項であっても、相続人全員の協力が得られないような場合には遺言執行者が必要となります。

遺言書に遺言執行者の指定がされていても、当人が就任を拒否することもでき、またすでに死亡しているようなこともあり、そのような場合は、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをしなければなりません。この申立てができるのは、相続人や遺言者の債権者、遺贈を受けた者などの利害関係者で、申立先は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

■遺言執行者に選任される人

遺言執行者は破産手続開始決定や後見開始決定を受けた人でなければよく、遺言執行者選任申立て時に候補者を指定することができ、相続人間で争いがなければ家庭裁判所はその候補者を選任します。争いがあれば第三者を選任します

4.相続財産の調査・確定

預貯金、有価証券、生命保険、借地借家権・ゴルフ会員権・知的財産権・電話加入権等各種権利、不動産、車両・貴金属・宝石・美術品等の動産、さらにローン他残債のある借金、それぞれについて価額と共にリストアップし、財産目録を作成します。

■相続財産の調査・確定方法

◆預貯金

  • 家探しをし、通帳・カード、金融機関からの報告書・ダイレクトメールを見つけ、取引のあった金融機関を特定します
  • さらにその銀行で貸し金庫の有無を確認し、貸し金庫を調べます

◆不動産

  • 同様に固定資産税納税通知書を探します
  • 賃貸物件を所有していれば、定期的な賃料収入を預貯金の通帳の取引明細で知ることができます

◆株式

  • 同様に証券会社からの報告書・ダイレクトメールを探します

◆借金

  • 同様に借用証、金銭消費貸借契約証等の借用を証する契約書、クレジットカード・利用明細書類を探します
  • 預貯金の通帳の取引明細から、定期的な引落しがあればローンの返済の痕跡となります

さらに、過去の確定申告書があれば、配当所得から株式の保有を、不動産所得から不動産の保有があることがわかります。

5.相続人の調査・確定

相続後の手続きをスムーズに進めるためには、被相続人に隠し子はいないか、兄弟姉妹は何人いるのかなどを確認し、相続人を確定しておく必要があります。また、法定相続人が兄弟姉妹であったり、その兄弟姉妹が既に亡くなっていて代襲相続が発生していたりすると、姪や甥の調査が必要となるケースも発生します。相続人全員が揃わないと、遺産分割協議を行うことができませんし(一人でも欠けて作成した遺産分割協議書は無効)、相続税の申告・納付も不適正なものとなってしまいます。

■相続人の調査・確定方法

相続人を確定するためには、被相続人が生まれてから死亡するまでの、連続した戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)が必要となります。被相続人の最も新しい戸籍謄本には、被相続人の身分関係に関するすべての情報が記載されているとは限りません。

除籍謄本や改製原戸籍謄本に、被相続人の隠された兄弟姉妹や過去の結婚、養子縁組や認知などについて、記載されている可能性があります。

被相続人が生まれてから亡くなるまで全国を転々とし、その都度、本籍を転籍していたような場合は、遠方の各役場から郵送で取り寄せる必要があります。

6.相続放棄または限定承認をする(相続開始後3ケ月以内

相続人が相続すべき相続財産の中にマイナスの財産つまり借金があり、プラスの財産を相続しても借金の額が多大であるような場合に、熟慮して相続放棄または限定承認することができます。これらの行為は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で申述します。

相続放棄は単独でできますが、相続人が複数いて限定承認する場合は相続人全員で行わなければなりません。

相続人に未成年者や成年被後見人がいて、相続放棄または限定承認させる必要がある場合には、法定代理人が代理して行います。

なお、相続の承認・放棄・限定承認は、どれも一度行ったら撤回することができません(脅迫や詐欺によってした場合は取り消すことができます。

7.被相続人の所得税準確定申告(相続開始後4ケ月以内

被相続人が給与所得以外の所得があり、毎年確定申告をしていたような場合(自営業等)、準確定申告を行う必要があります。

準確定申告とは、相続人が被相続人の死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得を計算して、申告と納税を行う手続きです。

申告期限は、相続開始を知った日の翌日から4ケ月以内です。前年分の申告納税もしていなかった場合は本年分と合わせて行います。

準確定申告は、順確定申告書と関係書類を所轄税務署に提出して行いますが、この際、相続人全員が連署して行う必要があります。

8.遺産分割

遺産分割手続きには次の4種類あります。①は遺言がある場合、②~④は遺言がない場合です。

①遺言による指定分割

遺言に記載されたとおりに遺言執行者が財産を分配します。

②協議分割

相続人全員の合意によって遺産分割を行います。相続人の一部を欠いた協議分割は無効となります。

遺言の中で遺産分割禁止期間が指定されていなければいつでも行えます。

この話し合いの中で、特別受益寄与分があれば分割内容に反映させます。

なお、協議分割に参加する相続人の中に認知症や知的障害のある相続人がいる場合は、成年後見人を選任する必要があり、後見開始の申立手続きをしなければならず、申立てが認められれば、相続人は成年被後見人とされ、その人の成年後見人となった人が、代理して協議分割に参加することになります。

③調停分割(協議分割でまとまらない場合)

家庭裁判所の調停により、調停委員や裁判官官が相続人の話し合いを仲介し、相続人全員が納得する分割案をまとめる手助けをしてくれ、この分割案を受けて、最終的に相続人が分割方法を決定します。

④審判分割(調停分割が不調だった場合)

家庭裁判所の審判により、裁判官が遺産に属する物や権利の種類と性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態・生活状況などを考慮して、分割方法を決定します。

■協議分割と法定相続分

遺産をどのように分割するかは法定相続分の定めに拘束されず、相続人どうしの協議で自由に決めることができます。

■遺言に指定された分割方法以外の分割

遺言は故人の意思ですから尊重し、優先させるべきものです。ただし、相続人全員が合意してした分割方法は有効です。

この場合は遺産分割協議書を作成する必要があります。

■認知症等の相続人がいる場合

相続発生時に、認知症や知的障害、精神障害になっている相続人がいる場合があります。特に高齢者相続人(被相続人の親や兄弟)で認知症を発症しておられるケースがよくあります。

その相続人が自分の状況が理解・判断できる能力(意思能力)があれば問題ありませんが、この能力が不十分なまま遺産分割協議に参加して、他の相続人の言いなりになってしまい、本人にとって不利益な結果になる恐れがあります。

この場合、その相続人の権利を守るために、成年後見制度を利用して、家庭裁判所に成年後見人等の選任申立をし、選任された法定後見人が本人に代わって、または本人に同意して、遺産分割協議を行う必要があります。ここで法定後見人は本人の不利益にならないように、法定相続分程度の相続ができるように図ります。この法定後見人は遺産分割協議が終了したら役目が終了するわけではなく、終了事由が発生するまで(本人死亡等)その後も本人のために財産管理・身上監護等の仕事を続けなければならず、専門職後見人が選任された場合、毎月数万円程度の報酬を支払う必要があります。法定後見人は本相続に利害関係のない親族を候補者とすることができます。

申立後、約3ヶ月~4ヶ月程度で選任の審判が下ります。

■相続人の中に他の相続人の法定代理人がいる場合

未成年の子の法定代理人である親も相続人になっていて、親自身は相続放棄をせずに遺産分割協議をする場合や、未成年の子だけが相続放棄する場合、複数の未成年の子の相続放棄をする場合は、利益相反の関係(子と遺産を争う関係)になるため、すべての子のためにそれぞれ家庭裁判所に特別代理人選任申立をしなければなりません。特別代理人は本相続に利害関係のない親族を候補者とすることができます。特別代理人は子を代理して、遺産分割協議に参加し、子の不利益にならないように、法定相続分程度の相続ができるように図ります。

また、認知症等で意思能力が不十分な相続人がいて、他の相続人の中にその相続人本人の後見人等(法定代理人)がいる場合は、同様に利益相反の関係になるため、特別代理人を選任する必要があります。

申立後、約2~3週間程度で選任の審判が下ります。

■相続人の中に行方不明者がいる場合

このような行方不明者がいる場合は不在者財産管理人がその人に代わって協議に参加します。その人が事前に親族や弁護士などの財産管理人をおいており、遺産分割協議を行う権限を与えられている場合には、協議に参加することができます。財産管理人がこの権限を与えられていない場合は、その権限を家庭裁判所に与えてもらうことが可能です。そのような人がいない場合は、不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てを行い(候補者を指定可)、選任してもらいます。

申立後、約1ヶ月~3ヶ月程度で選任の審判が下ります。

なお、不在者財産管理人を選任しただけでは、不在者に代わって遺産分割協議を行う権限がないため、「権限外行為許可」の申し立てを行う必要があります。

9.遺産分割協議書を作成する(相続開始後10ケ月以内を目安

協議分割をしたからと言って、遺産分割協議書の作成は法律で義務付けられているわけではなく、作成しないと分割内容が無効になるわけでもありません。しかし、あとになって相続人間で分割内容に関する醜い紛争を避けるために、協議した証拠として作成しておきます。

作成した遺産分割協議書は相続人全員が確認したあと、相続人分の数だけ作成し、それぞれに相続人全員が署名押印します。

このあとの実務面で、不動産の相続登記や相続税の申告、預貯金口座・自動車名義変更の申請手続きで、添付書類の一つとして遺産分割協議書および署名押印に使用した印鑑の印鑑証明書の提出を求められます。

*相続税の申告期限が相続開始後10ケ月以内であるため、遺産分割協議書もそれまでに作成しておく必要があります。

さらに高い証拠力を持たせるために、遺産分割協議公正証書として作成することもできます。

10.相続財産の名義変更

相続財産の種類、分割された方法によって、名義変更手続きをするために必要な提出書類が異なります。

  • 不動産は不動産所在地を管轄する法務局で相続登記申請を行います。
  • その他、名義変更手続きをするために、書類を提出しなければいけない主な相続財産としては、上場株式、預貯金、自動車、電話加入権があります

注)預貯金は名義変更に先立ち、金融機関窓口で被相続人が死亡したことを証する書類を提出すると、名義変更手続きが完了するまでの間、被相続人の口座が凍結され、取引ができなくなります(葬儀費用など引き出せない)

■相続財産に含まれる不動産を他人が使用していたら

その方は被相続人と何らかの縁があって無償で使用することを被相続人に許可されて使用していたか、または空き地で所有者もいないだろうと(または所有者がいることを知っていて)無断で使用していたのかもしれません。この場合、その他人が土地の占有を始めてから一定の期間以上経過していない場合(時効取得不成立)、いつでも返還するよう請求することができます(相続回復請求権)。

同様なケースとして、本来は相続人でないのに相続する権利があると信じこんで相続財産を自分のものにしている場合(表見相続人)も一定の期間内であれば相続回復請求権を行使して、取り戻すことができます。

11.相続税の申告・納付(相続開始後10ケ月以内

相続税には相続財産と生命保険の死亡保険金それぞれに対して基礎控除があり、相続財産の価額および死亡保険金の価額が、この基礎控除額を超えると相続税の申告・納付義務が発生します。また課税対象となる相続財産の価額評価方法が相続財産の種類によって異なり、相続税の算定は非常に複雑です。

基礎控除についてはこちらを御覧ください

12.遺留分侵害額請求(相続が開始したことと減殺すべき贈与・遺贈のあったことの両方を知ってから1年以内

遺留分を侵害している相手に遺留分を返して欲しいと意思表示をするだけです。それに応じてくれない時は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または双方合意して定めた家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停の申し立てを行います。

料金表

名称 サービス内容 料金
個別サービス
(相続財産目録作成)
被相続人の財産の所在、評価額、残高を証明する書類を収集し、目録を作成します(預貯金・有価証券の残高証明書、不動産の固定資産税評価証明書・名寄帳・登記事項証明書・公図等) 55,000円~
個別サービス
(相続人関係図作成)
(法定相続情報一覧図作成)
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集して、すべての法定相続人の調査を行い、相続人関係図を作成します。
なお、相続人には死亡した相続人、被代襲相続人等相続人の地位を失った方も含まれます。
法定相続情報一覧図があれば、金融機関での預貯金の解約他各種相続手続きが簡便になります



55,000円
プラス22,000円で
法務局で認証を受けた
法定相続情報一覧図を
作成・取得します



相続人が
5名を超える場合は、
1名増すごとに
11,000円加算
個別サービス
(遺産分割協議書作成)
・相続人さまに、被相続人の財産目録および相続人関係図をご用意していただきます
・相続人さまにて話合いをされ、相続人全員による合意がとれた内容を元に、遺産分割協議書を作成します
22,000円
相続財産の名義変更・解約 相続人が確定した相続財産について、預貯金の解約、株式等口座の名義変更等を行います 預貯金:1金融機関 27,500円
株式等:1証券会社 33,000円
他相続財産:別途お見積り
不動産の名義変更 相続登記を行います 提携している司法書士を
紹介いたします
遺族年金受給申請 配偶者様等請求権者様に代理して、遺族年金の受給申請を行います 提携している社会保険労務士を
紹介いたします
準確定申告・相続税申告 相続税の算定・申告を行います 提携している税理士を
紹介いたします
相続手続きトータルサポート ・相続手続きに必要な「相続財産目録作成」、「相続人関係図作成」、「法定相続情報一覧図の作成・取得」、「遺産分割協議書作成」、「相続財産の名義変更・解約」、「遺族年金受給申請」、「準確定申告・相続税申告」まで全て行います
・全体スケジュールを作成し、お役様も含め、誰が何をいつ(までに)やるかを可視化し、提携士業とも連携の上、相続手続きを行います
ご相談を受けて、お見積りいたします
相続に関するご相談 電話・FAX・メール、面談 ご相談へ
【注意事項】
「遺産分割協議書作成」については、相続人さま全員から当事務所へ委任状および同意書をいただくことが前提となります
遺産分割協議書作成にあたって、分割内容につき相続人様で紛争があり、合意形成がとれない場合は、弁護士を紹介いたします。弁護士の申し立てにより家庭裁判所での調停(相続人全員の招集)へ移行することとなります
各サービスにおける業務遂行時に発生する、交通費、戸籍謄本・住民票・名寄帳・登記簿謄本等の公的証明書発行手数料、金融機関の残高証明書発行手数料等の実費が別途必要となります。2万円~3万円程度を実費預り金として着手金と共にお支払いただき、業務完了後に報酬残金と共に清算いたします
行政書士では扱えない業務範囲は提携している弁護士・司法書士・不動産鑑定士・税理士・社会保険労務士等の専門家が担当もしくは、ご紹介いたします。なお、その際専門家へ支払う報酬は別途必要となります
料金はあくまで目安であり、状況や内容により異なりますので、ご相談内容をお伺いし、お見積りをさせていただきます
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