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主要業務(終活関連):遺言

「相続」を「争族」にしないための遺言書を!

あなたの大切な財産のこと考えませんか?

人は誰しも死を迎えます。数十年後かもしれないし、もしかしたら明日、事件・事故に巻き込まれるかもしれません。

元気な時に自分が亡くなった時のことを考えるのは縁起でもない話ではありますが、大切な家族が自分の財産を巡って争う(争族)ようなことは誰しも望みません。

  • 財産と言っても持ち家の自宅しかないし、妻(後妻)と子供達が共有して相続してくれるだろう
    =>妻と折り合いが悪かった長男が現金での遺産相続を主張し、結局自宅を売却することになり、妻は賃貸アパートに一人暮らしとなってしまった
  • 私達夫婦には子供がいないが、兄弟姉妹が残された妻を支えてくれるだろう
    =>残された妻が認知症の初期症状で、兄の言うがままに財産を持っていかれてしまった

普通のサラリーマンが一生のうちで、大金を手に入れることができる機会は「退職金」と「相続」ぐらいです。しかも親が亡くなる頃というのは子供の養育費や住宅を購入してローンの返済があり、経済的にも逼迫しており、誰もが「相続」で自己の権利を主張し、相続人間で争いが生じやすくなります。

そのためにも自分の所有している財産を明らかにし、誰に何を相続させたいか、相続してもらいたいかを遺言書を作成しておくことは円満な相続を行なうための備えになります。

「遺言でできること」、「遺言の方式」については、こちらを御覧ください。

遺言書作成の流れ

1.遺言書を作成したほうがよいケースとは

【自分の財産処分の希望を遺言で実現したい方】

  • 妻または夫に全財産を相続させたい
  • 法定相続人以外の人にも財産を残したい

    -昔お世話になった人

    -内縁関係にある人、またはその子

    -介護をしてくれた家族(息子の嫁、子と配偶者がいる場合の父母または兄弟姉妹・甥姪等)

  • 病弱な子供、障害を持つ子供の手厚い保護のため財産を確保しておきたい

    -他の子供より多めに財産を残したい

    -自分の兄弟姉妹が素行不良または折り合いが悪く、自分の子供の法定相続分の確保すら心配

  • 特定の子供に事業を承継させたい
  • 寄付をしたい

【遺言がないとトラブルが発生する可能性が高い方】

  • 夫婦に子供がいない、兄弟姉妹(または甥・姪)だけ
  • 遺産のほとんどが不動産だけ
  • 複数の子供がいる
  • 再婚で、先妻との間にも子供がいる
  • 推定相続人の仲が悪い

2.財産目録の作成

遺言の形にする前に財産目録を作りましょう。価額も算定しておく必要があります。

プラスの財産 預貯金、有価証券、生命保険、借地借家権・ゴルフ会員権・知的財産権・電話加入権等各種権利、不動産、車・貴金属・宝石・美術品等の動産
マイナスの財産 ローン他残債のある借金

さらに、それぞれについて価額と共にリストアップし、財産目録を作成します。

特にマイナスの財産である借金については相続人にとっては単純承認するか、限定承認するか、または相続放棄するか判断の際に重要なポイントになりますし、遺言に記載されていない多額の借金があることがあとで分かったら大問題となります。

3.推定相続人の調査・確定

法定相続人の調査は、普通は遺産分割協議を行う際に法定相続人を全員招集する必要があることから、相続発生時に行われるものですが、遺言どおりに確実に指定した相続人にしかるべき財産をしかるべき割合で分配するためには必要な調査となります。

遺言作成時点では、遺言者が死亡した時の法定相続人は不確定なため、遺言作成時に自分が亡くなったら相続人になるであろう法定相続人を推定相続人と呼びます。

子、配偶者、父母・祖父母もおらず法定相続人が兄弟姉妹だけの場合、もし自分もその兄弟姉妹も知らない亡くなったお父さんの隠し子がいて、相続開始後にひょっこり現れたら、法定相続人になってしまいます。

この調査のために、遺言者が生まれてから現在に至るまでの、連続した戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)が必要となります。

4.遺言執行者の指定

遺言の内容どおりに滞りなく相続が行われるように、遺言執行者を遺言の中で指定しておきましょう。

必ず指定しなければいけないというものではありません。

ただし、遺言執行者はその就任を拒否することができますので、もし、任意後見契約を締結され、合わせて、死後事務委任契約も締結されたのであれば、その受任者を指定しておくのもひとつの手です。

5.遺言書作成方式

遺言を作成しても、法的に有効な形式で、かつその存在を発見してもらわないと意味がありません。

そのためにも公正証書遺言で作成することをおすすめします。

証人が2人以上必要で、公証人役場に出向いて、公証人に手数料を払わないといけませんが、一番確実な遺言の方式です。

公正証書遺言は原本が公証人役場に保管され、検索できるようになっているので、身近にいる信頼できる方に「公正証書遺言で遺言を作った」とだけ伝えておけばよいでしょう。

自筆証書遺言と公正証書遺言の組み合わせでも構いません。例えば、夫婦二人暮らしで子供がおらず、妻に全財産を残したいと常々考えていたが、突如、重篤な病気が発覚し、入院・手術を受けねばならず、予後が明らかでない。公正証書遺言であれば検認も不要で遺言執行もスムーズに行えるが、そのためには財産目録作成や法定相続人の戸籍集めをして、公証役場に出向かなければならず、入院・手術までに間に合わない。そんな時は、とりあえず「全財産を妻に相続させる」とだけ記した自筆証書遺言を作成し、妻や信頼できる遺言執行者に預けておき、治療を終え回復後に、先の自筆証書遺言を破棄し、公正証書遺言を作成するというものです。

料金表

名称 サービス内容 料金
公正証書遺言作成 ご相談を受けて、推定相続人調査(相続人関係図作成)、現有財産調査(財産目録作成)、各種公的証明書の収集、遺言原案の作成、公証役場との調整、公証役場での証人立会いを行います


110,000円



財産取得者が
5名を超える場合は、
1名増すごとに
11,000円加算
証人としての立会い 公正証書遺言作成時に2人以上必要となる証人の1人として立会います 10,000円
自筆証書遺言作成 ご相談を受けて、推定相続人調査(相続人関係図作成)、現有財産調査(財産目録作成)、各種公的証明書の収集、遺言原案の作成を行います 66,000円
(加算料金は公正
証書遺言と同じ)
自筆証書遺言チェック ご自分で作成された遺言書が法的に有効な書き方になっているか(家庭裁判所の検認で認められないと遺言書が無効となります)?財産の記載方法・受遺者の特定方法・文面表現が適切か?いらぬ争いを避けるために遺留分への考慮がされているか等確認、適切な指導をいたします 22,000円
遺言執行 遺言書上に遺言執行者として指定を受け、相続開始時に遺言執行者として就任し、遺言書記載の通りに相続財産の名義変更手続等を行います 相続財産総額の1%
(最低料金 330,000円)
遺言に関するご相談 電話・FAX・メール、面談 ご相談へ
【注意事項】
各サービスにおける業務遂行時に発生する、交通費、戸籍謄本・住民票・名寄帳・登記簿謄本等の公的証明書発行手数料3万円~5万円程度を実費預り金として着手金と共にお支払いただき、業務完了後に報酬残金と共に清算いたします
公証人による公正証書遺言作成当日に、公証人手数料(日本公証人連合会ホームページ)と当方以外のもう1名の立会証人への謝礼金(1万円~1.5万円程度)を直接、公証人と同立会証人にお支払していただきます
行政書士では扱えない業務範囲は提携している弁護士・司法書士・不動産鑑定士・税理士等の専門家が担当もしくは、ご紹介いたします。なお、その際専門家へ支払う報酬は別途必要となります
お客様に寄り添った最適なサポートを致します。お気軽にお問い合わせください。TEL・FAX番号:044-948-8818 クリックでお問い合わせフォームへ→